年金事務所へ

引き続きの法人設立ネタです。
今日は社会保険の加入手続きのため、明石年金事務所に行ってきました。会社員時代には会社が勝手に支払っていたという程度の認識で、正直私は社会保険に対する知識をあまり持ち合わせていません。

といった書類を分かる範囲で記入し、窓口で相談させて頂いたのですが、担当の方がとても丁寧に教えてくれました。これまた社労士や税理士の力を借りずとも自力でできます。

以下、参考までに会社退職後の社会保険について、自身の例をまとめてみました。

退職前退職後(法人設立前)退職後(法人設立後)
年金厚生年金国民年金新たに厚生年金に加入(今回)
健康保険会社の健康保険組合会社の健康保険組合(任意継続制度)新たに健康保険に加入(今回)

会社退職後の社会保険①:法人設立前

年金と健康保険、それぞれ手続きが必要になります。

年金は市役所に行って国民年金に加入しました。所得次第ですが、失業による免除が適用される可能性もあります。免除申請は7月から翌年6月を1年と区切り、前年の所得によって判定されるとのことでした。例えば、平成27年1月から12月までの所得によって、平成28年7月から平成29年6月までの免除適用が判定されるということです。ややこしい…。いずれにしろ、国民年金加入時に市役所で聞いてみるとよいでしょう。

健康保険は会社の任意継続制度を活用しました。勤めていた会社の健康保険組合に、退職後も2年を限度として継続加入できる制度です。会社によって違うのかもしれませんが、私が勤めていた会社の場合、保険料は2年間固定。又、扶養という概念があり、一定の条件を満たせば妻を扶養に入れることができました。
もう1つの選択肢は国民健康保険。こちらは扶養という概念がなく、世帯(住民票に一緒に掲載されているかどうかで判断)ごとに保険料が設定されます。その額は家族全員の所得に応じて1年単位で変動します。例えば、平成27年の所得で平成28年度(4月以降)の保険料が計算される訳です。
「どちらが得か」はそれぞれの状況に合わせて変わってくると思いますが、私の場合は任意継続の方が有利だったので、そちらを選択しました。

会社退職後の社会保険②:法人設立後

今後、私は今回設立した法人から役員報酬を得ることになるため、法律で厚生年金や健康保険への加入が義務付けられます。で、本日足を運んだ年金事務所で聞いてみたところ、興味深いことが分かりました。

  • 年金や健康保険の保険料は、安定収入(役員報酬額等)のみによって決まり、投資収入のような不安定なものは考慮しない
  • 扶養あり。扶養の判定も給料等の安定収入が基準となる。被扶養者の年収が130万円未満であること、かつ私の安定収入の半分未満であることが条件。

兵庫県の場合、実際にはこちらの保険料を労使折半で支払うことになります。

分かりにくいかもしれませんが、一つのポイントは、これまで一方的に決められていた社会保険料が、役員報酬額の設定の仕方次第で変動するようになりました。法人設立には初期コストに加え、均等割と呼ばれる最低限の維持コストもかかります。又、振り込んだ資本金はもはや私個人のお金ではなく、自由に使うこともできません。が、リスクをとってビジネスにチャレンジし、さらにはその活動を法人として組織化する分、相応の裁量が認められるという訳です。

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自分にどこまでできるか分かりませんが、せっかくの機会ですし頑張ってみたいと思います。

P.S. 明石に行ったついでに、明石焼きのランチを楽しんできました。
明石焼き2 明石焼き2