青色申告は一度承認を受ければ翌年度以降申請不要

7月は法人関連の事務処理が少々増えます。

①社会保険関連:算定基礎届の提出
1年間(9月から翌年8月まで)の社会保険料を算定するのに必要な「標準月額報酬」を決定するために、従業員(被保険者)に支払った4月、5月、6月の給与を提出します。

②税金関連:源泉所得税の納付
納期の特例の承認を受けた場合、1月~6月分の源泉所得税をまとめて納付します。

昨年一通り経験したので、特に滞りなく手続きを済ませることができましたが、一点私自身が勘違いしていたことがあります。青色申告の申請手続きについてです。てっきり毎年度必要だと思っていたので、ついでに手続きしてしまおうと思って税務署に足を運んだのですが、一度承認を受ければ翌年度以降は必要ないとのことでした。詳細をまとめておきます。

青色申告書提出時期の詳細

国税庁のページには、青色申告書の提出時期について、こう定義されています。

青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
ただし、その事業年度が下記の1~9に該当する場合は、それぞれの日となります。

1 普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
(以下略)

これを読んで、私は

  • 「法人設立3ヶ月以内」 and 「事業年度開始まで」

に提出が必要だと理解していたのですが、実際には、

  • 「法人設立3ヶ月以内」 or 「事業年度開始まで」

が正しいそうです。そして、一度承認を受ければ、取り消し処分を受けたり、自らやめる旨の届出をしない限り、翌年度以降もずっと有効で再提出は必要ないとの説明でした。
青色申告のメリットは大きく、欠損金の繰越控除ができるようになります。大半の方がおそらく法人設立時に申請されるのではないかと思いますが、設立当初は白色の法人もあるため、「事業年度開始まで」という記述があるようです。

という訳で、以前まとめた法人運用の年間スケジュールを訂正させて頂きました。

青色申告のメリットとデメリット

上にも書いた通り、青色申告の最大のメリットは、欠損金の繰越控除ができるようになることです。例えば、私の法人の所得が

1年目:-100万円
2年目:100万円

だったとします。青色申告を申請していない場合、1年目の法人税は0円ですが(必ず支払う必要のある均等割りは除きます)、2年目は100万円の所得に対して税率をかけ、法人税を支払う必要があります。しかし、青色申告を申請しておけば、2年目の100万円の所得は1年目の赤字と相殺することができるため、2年目の法人税も0円となります。

デメリットは特に見当たりません。青色申告を承認してもらうためには「複式簿記での会計帳簿をつける」必要がありますが、これはそもそも法人を運営していく(法人税を納める)以上必須となる作業で、新たに手間が増えるという訳ではありません。法人を設立される方は忘れずに青色申告を活用しましょう。

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